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戸籍に関する証明の取得について

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マイナンバーカードを利用した電子申請サービスが便利です

台東区では、利用者証明用電子証明書の搭載されたマイナンバーカードを利用して戸籍等の請求をすることができます。
スマートフォンやパソコンから24時間365日申請することができ、お支払いはクレジットカードまたはPayPayをご利用いただけます。
詳しくは1.電子で申請するをご覧ください。

戸籍の証明書の取得方法

下記の中から取得方法をお選びください。


取得方法 備考
1 電子で申請する

マイナンバーカードをお持ちの方のみ申請できます。

2

窓口で取得する
(本人等による取得)

本人、配偶者、直系血族の方やこれらの方の代理人が窓口で取得する場合

3

窓口で取得する
(第三者による取得)

債権債務の関係にある方や国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、上記2以外の方が窓口で取得する場合

4

郵送で取得する
(本人等による取得)

本人、配偶者、直系血族の方やこれらの方の代理人が郵送で取得する場合
※速達の配送日及び料金が令和3年10月より変更になります。(PDF:355KB)

5

郵送で取得する
(第三者による取得)

債権債務の関係にある方や国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、上記4以外の方が郵送で取得する場合
※速達の配送日及び料金が令和3年10月より変更になります。(PDF:355KB)

6

海外から郵送で取得する

 
7 広域交付申請により取得する

本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになります。
※令和6年3月1日から


主な戸籍に関する証明の種類と手数料

種別 内容 手数料
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
戸籍に記載されている方全員の証明で平成7年3月13日以降の戸籍の証明 1通 450円
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
戸籍に記載されている方のうち、必要とする方だけの証明で平成7年3月13日以降の戸籍の証明 1通 450円
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
記載者全員が除籍された戸籍に記載されている全員の証明 1通 750円
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
記載者全員が除籍された戸籍に記載されている方のうち、必要とする方だけの証明 1通 750円
改製原戸籍謄本 コンピュータ化や様式変更のために作り替えられた場合に、作り替えられる前の戸籍に記載されている方全員の証明 1通 750円
戸籍の附票の写し 本籍地の市区町村で戸籍と共に管理している住所の記録を証明したもの 1通 300円
身分証明書 禁治産、準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したもの
※本人のみ申請できます。本人以外が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。
1通 300円
不在籍証明書 「現在××番地に〇〇の戸籍はない」ことを証明するもの 1通 300円
独身証明書 結婚相談所、結婚情報相談サービス利用の際に提出を求められるもので、「独身であること」を証明するもの
※本人のみ申請できます。本人以外が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。
1通 300円
受理証明書 戸籍の届出が済んだことを証明するもの
※届出をした役所に請求してください。請求できるのは届出人のみとなります。代理人が請求する場合は委任状が必要です。
1通 350円

※その他の証明書の種類及び手数料は手数料一覧をご確認ください。

戸籍の附票の写しの記載事項と請求方法についての変更点

 デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令(注1)が公布され、同法附則第1条第9号について令和4年1月11日から施行されることとなりました。これにより、戸籍の附票の写しについて、以下が変更となります。

(1)附票に「出生の年月日」と「男女の別」が記載されます。(施行日時点の現在附票のみ)
(2)附票の「戸籍の表示」等(注2)について、特別な請求がない限り省略となります。(除票を含む)
※「戸籍の表示」について、必要である旨の申出があり、かつ、区が当該申出を相当と認めた場合は記載されます。

施行日以降は、請求書に「戸籍の表示」の記載の有無について明記がない場合は、「戸籍の表示」を省略して交付することとなりますので、記載が必要な場合は必ずその旨ご記載くださいますようお願い申しあげます。なお、窓口での請求や郵送請求、電子申請など請求方法にかかわらず、同様の対応となります。

 (注1)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第312号、令和3年11月25日官報第623号掲載)
 (注2) 「戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)」及び「在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された区市町村名」
※ご請求の際には各自治体で取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは該当の自治体にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

戸籍の証明書の請求上の注意点(必ずお読みください)

証明したい具体的な内容は必ず提出先にご確認ください

区役所では、どのような戸籍が必要になるかはわかりかねますので、必ず提出先にご確認ください。

相続関係で戸籍の証明書を請求する場合の注意点

相続関係では相続人を特定するために、『被相続人の出生(もしくは結婚など)から死亡までのすべての戸籍謄本』等、多岐にわたる戸籍を提出先ごとに複数通数取得する必要がある場合があります。単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」や、「戸籍の附票」とだけ申請すると、必要な範囲の一部分しか取得できなかったり、本来必要なものとは異なるものを取得してしまうこともあります。

 そのため、提出先にご確認いただいた上で、「○○さんの出生から死亡までの戸籍謄本を○セット」、「○○さんの出生から婚姻するまでの戸籍謄本を○セット」、「○○さんの△△の住所から□□の住所までが載っている戸籍の附票を○セット」という形でご請求ください。

戸籍の証明に関するするよくあるご質問のFAQ

戸籍の証明に関するよくあるご質問を掲載しています。ご覧になる方はクリックしてください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課証明担当

電話:03-5246-1163

ファクス:03-5246-1166

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