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養子縁組届

ページID:945605489

更新日:2022年4月1日

「養子縁組届」とは

 養子縁組をする際に提出する届書です。養子縁組届が受理されることにより、養親と養子の間に法律上の親子関係が成立します。
 養親になることができるのは、原則として20歳に達した方に限られ、自分よりも年長者または尊属を養子にすることはできません。
 また、結婚している方が養子縁組をする際には、共同で縁組をする場合と、縁組する方の配偶者の同意が必要な場合があります。
 未成年を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分または配偶者の子や孫(直系の卑属)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。

届出できる場所

 養子または養親の住民登録地、またはそれぞれの本籍地の市区町村窓口
(養子が15歳未満の場合は、代諾者となる親権者等の住民登録地の市区町村窓口)

届出人として署名する方

 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

届出人のほかに署名を要する方

・ 証人2名(成年に達している方)
・ 養親および養子の配偶者
・ 15歳未満のお子様で監護すべき者がいる場合には、その「監護者」

養子縁組届に必要なもの

・ 養親および養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 共同縁組ではない場合で、養親に配偶者がいるときは、養親配偶者の同意書(養子縁組届の「その他」欄に記載でも可能)
・ 養子に配偶者がいるときは、養子配偶者の同意書(養子縁組届の「その他」欄に記載でも可能)
・ ご本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・ 家庭裁判所が発行した許可の審判書
※養子が未成年者で、かつ自分または配偶者の直系卑属(子や孫など)以外の場合には、許可が必要。
・養子が15歳未満で監護すべき者がいる場合は、その監護者の同意書(養子縁組届の「その他」欄に記載でも可能)

養子縁組届の配布場所

 台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。

注意事項

 外国籍の方との養子縁組については、国籍によって取扱いが大きく異なります。詳細については、別途お問い合わせください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

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