認知届
ページID:390825635
更新日:2022年1月27日
「認知届」とは
嫡出でない子(戸籍の父欄が記載されていない子)と血縁上の父との間に、法的な父子関係を成立させる場合に提出する届書です。
すでに生まれている子のほか、胎児も認知することができます。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や夜間などの開庁時間外でも受付しています。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限
調停、審判または判決による認知など、裁判により成立した認知(以下裁判認知)の場合は、裁判確定の日を含めて10日以内に提出してください。
届出できる場所
届出人の住民登録地、または届出事件本人の本籍地の市区町村窓口
※ 胎児を認知する場合は、胎児の母の本籍地に限られます。
※ 胎児の母が外国籍の場合は、胎児の母の住所地に限られます。
届出人として署名する方
任意認知
認知する人(父)
裁判認知
申立人(または原告)、訴えの提起者(申立人が15歳未満であれば、法定代理人)
※条件により、相手方(または被告)から届出することができます。
届出人のほかに署名が必要な方(同意が必要な方)
任意認知(子が未成年の場合)
なし
任意認知(子が成年に達している場合)
認知される子
胎児認知
胎児の母
認知届に必要なもの
任意認知(認知される子、認知する父それぞれが日本国籍の場合)
・父子双方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・認知される子が成年に達している場合、認知される子の承諾書(認知届の「その他」欄に記載でも可能)
胎児認知(胎児の母、認知する父それぞれが日本国籍の場合)
・父及び胎児の母双方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・胎児の母の承諾書(届書「その他」欄に記載でも可能)
裁判認知
・父子双方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・審判書(または判決書)の謄本 + 確定証明書
認知届の用紙の配布場所
台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
注意事項
遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児の認知などについては、別途お問い合わせください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166
