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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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更新日:2025年5月1日

概要

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方

 氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。

令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方

1 本籍地の市区町村からの通知書を確認

 本籍地の市区町村長から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

 通知書の送付時期は市区町村によって異なります。台東区に本籍のある方への通知書の送付時期は、7月~8月頃を予定しております。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出の方法

1 マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。

2 最寄りの市区町村での届出

 本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。

 台東区では令和7年5月26日から、台東区役所1階戸籍住民サービス課 3番窓口に振り仮名の届出を取り扱う臨時窓口を開設します。

 ※来庁の際は、市区町村からの通知をご持参ください。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。

届出できる場所

 本籍地または届出人の住民登録地

3 郵送での届出

 郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。

 郵送先:〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号

     台東区役所 戸籍住民サービス課 振り仮名担当

届書の様式

 用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

届出をすることができる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

 届出のできる方を通知書に記載しております。

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

 本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

<例>

父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方

 父:氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出

 母:名の振り仮名の届出

 子:名の振り仮名の届出

 子:15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。

届出に必要なもの

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

届出に手数料はかかりません 

 通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

 届出しなくても、罰則や罰金はありません。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2.本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3.各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとしているケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

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