養子離縁届
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更新日:2022年1月27日
「養子離縁届」とは
養子縁組を解消する際に提出する届書です。養子離縁届が受理されることにより、法律上の親子関係が解消されます。養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、従前の名字(氏)に戻ります。
ただし、養父母双方と養子縁組している場合は、片方の養親とのみ養子離縁をしても、もう片方の養親との養子縁組関係が継続するかぎり、従前の名字(氏)には戻りませんのでご注意ください。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限
調停離縁・和解離縁・審判または判決による離縁など、裁判で成立した養子離縁の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に届出してください。
届出できる場所
届出人の住民登録地、または本籍地の市区町村窓口で届出します。
届出人として署名する方
協議離縁
養親および養子
(但し、15歳未満の場合は養子の法定代理人)
裁判離縁
申立人(または原告)
(但し、条件により相手方(または被告)から届出することができます)
死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)
申立人
証人として署名する方
協議離縁
証人2名(成年に達している方)
裁判離縁
必要ありません。
死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)
証人2名(成年に達している方)
養子離縁届に必要なもの
協議離縁(養子・養親の双方が日本人の場合)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど 注)
裁判離縁
・調停が成立した場合は調停調書
・和解が成立した場合は和解調書
・審判による場合は審判書及び確定証明書
・判決による場合は判決書及び確定証明書
以上の書類に加えて
・戸籍謄本(全部事項証明書)
死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)
・死亡養親(または養子)との離縁許可の審判書及び確定証明書
・戸籍謄本(全部事項証明書)
養子離縁届の配布場所
台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
注意事項
養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、原則として縁組前の名字(氏)に戻りますが、縁組の期間が7年以上であれば、養子縁組中の名字(氏)を使用することができます。
その場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を、養子離縁届と同時か、養子離縁成立後3ヶ月以内にご提出ください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166
