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離婚届

ページID:644206499

更新日:2024年3月1日

「離婚届」とは

 離婚の際に届出する届書です。離婚届が受理されることにより、法的な夫婦関係が解消されます。離婚が裁判で成立した場合でも、届出が必要です。
 結婚の際に名字(氏)が変わった方は、結婚前の名字(氏)に戻ります。

 離婚には2種類あり、夫婦が話し合いをして裁判所に申立しない「協議離婚」と裁判所に申立をして離婚を決定する「裁判離婚」があります。
 裁判離婚は、裁判の決定の仕方によって、「調停離婚」、「和解離婚」、「判決離婚」などがあります。

 なお、離婚の後も、結婚中の名字(氏)を継続して使用したい(称したい)場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届と同時か離婚成立後3ヶ月以内に届出ください。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。

届出期限(裁判所で調停や和解、判決等で離婚した場合)

 調停離婚・和解離婚・審判または判決による離婚など、裁判所で成立した離婚の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に、届出してください。

 なお、裁判所に申立をせず、話し合いによって離婚する場合は「協議離婚」となり、届出期限はありません。

届出できる場所

 夫妻どちらかの住民登録地または夫妻の本籍地の市区町村窓口

届出人として署名する方

1 協議離婚

 夫および妻

2 裁判離婚

 申立人または原告
 (条件により、申立の相手方または被告から届出することができます。詳細は下記「お問い合わせ」まで)

証人として署名する方

1 協議離婚

 2名(成年に達している方)

2 裁判離婚

 証人不要

離婚届に必要なもの

1 協議離婚(日本人同士の夫婦の場合)

 ・届書
 ・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)

2 協議離婚(日本人と外国籍の方の夫婦の場合)

 ・届書
 ・日本国籍の方の住民票(発行後1年以内のもの)
 ・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)

3 裁判離婚

 ・届書
 ・裁判の決定の種類により、以下のうちどれか
  ア 調停が成立した場合は調停調書
  イ 和解が成立した場合は和解調書
  ウ 認諾が成立した場合は認諾調書
  エ 審判による場合は審判書及び確定証明書
  オ 判決による場合は判決書及び確定証明書

離婚届の用紙の配布場所

 台東区では台東区役所1Fおよび各区民事務所、分室、地区センターで配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、お使いいただけます。

注意事項

 離婚届の際、誤りがあって訂正する場合は、必ず本人が訂正する必要があります。そのため、夫妻で来庁せず、一方の方のみで提出された場合、相手方の訂正ができないことにより、受理できないケースがあります。ご了承ください。

 また、この場合、相手方から訂正印を渡されていたとしても、ご本人でない方による訂正は受理することができませんので、ご注意ください。

届出に伴う諸手続きについては、案内チラシをご参照ください。各種手続きについては、各担当の部署に直接お問合わせください。

よくある質問(Q&A)

 離婚届についてのよくある質問につきまして、下記「離婚届について」をご参照ください。

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お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

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