離婚届
ページID:644206499
更新日:2020年4月1日
「離婚届」とは
離婚の際に届出する届書です。離婚届が受理されることにより、法的な夫婦関係が解消されます。離婚が裁判で成立した場合でも、届出が必要です。
結婚の際に名字(氏)が変わった方は、結婚前の名字(氏)に戻ります。
離婚には2種類あり、夫婦が話し合いをして裁判所に申立しない「協議離婚」と裁判所に申立をして離婚を決定する「裁判離婚」があります。
裁判離婚は、裁判の決定の仕方によって、「調停離婚」、「和解離婚」、「判決離婚」などがあります。
なお、離婚の後も、結婚中の名字(氏)を継続して使用したい(称したい)場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届と同時か離婚成立後3ヶ月以内に届出ください。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限(裁判所で調停や和解、判決等で離婚した場合)
調停離婚・和解離婚・審判または判決による離婚など、裁判所で成立した離婚の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に、届出してください。
なお、裁判所に申立をせず、話し合いによって離婚する場合は「協議離婚」となり、届出期限はありません。
届出できる場所
夫妻どちらかの住民登録地
または
夫妻どちらかの本籍地 の市区町村窓口
届出人として署名する方
1 協議離婚
夫および妻
2 裁判離婚
申立人 または 原告
※条件により、申立の相手側 または 被告 から届出することができます。詳細は下記「お問い合わせ」までお電話ください。
証人として署名する方
1 協議離婚
2名(成年に達している方)
2 裁判離婚
証人が記載する必要はありません。
離婚届に必要なもの
1 協議離婚(日本人同士の夫婦の場合)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・夫妻の印鑑(実印である必要はありません。スタンプ印は使用できません)
2 協議離婚(日本人と外国籍の方の夫婦の場合)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・日本国籍の方の住民票(発行後1年以内のもの)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・夫妻の印鑑(実印である必要はありません。スタンプ印は使用できません)
3 裁判離婚
裁判の決定の種類により、以下のうちどれか。
ア 離婚の調停が成立した場合、調停調書
イ 離婚の和解が成立した場合、和解調書
ウ 審判による離婚成立の場合、審判書及び確定証明書
エ 判決による離婚成立の場合、判決書及び確定証明書
以上の書類に加え、
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・届出人の印鑑(実印である必要はありません。スタンプ印は使用できません)
離婚届の用紙の配布場所
台東区では台東区役所1Fおよび各区民事務所、分室、地区センターで配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、お使いいただけます。
注意事項
離婚届の際、誤りがあって訂正する場合は、必ず本人が訂正する必要があります。そのため、夫妻で来庁せず、一方の方のみで提出された場合、相手方の訂正ができないことにより、受理できないケースがあります。ご了承ください。
また、この場合、相手方から訂正印を渡されていたとしても、ご本人でない方による訂正は受理することができませんので、ご注意ください。
【参考】離婚届を提出された方へ(案内チラシ)(PDF:514KB)
届出に伴う諸手続きについては、案内チラシをご参照ください。各種手続きについては、各担当の部署に直接お問合わせください。
よくある質問(Q&A)
離婚届についてのよくある質問につきまして、下記「離婚届について」をご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166
