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戸籍に関する届出一覧

ページID:100478167

更新日:2024年4月1日

各届のページに詳細を掲載していますので、併せてご確認ください。表中の各「届出の種類」タイトルからリンクしています。

届出の種類 届出の期間 届出地 届出人 必要なもの 注意事項
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

・出生子の父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
のいずれか

出生子の父または母

・出生証明書(一般に出生届書と一体の様式。例外あり)
・母子健康手帳

命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを用いること
※父母ともに外国籍の方は「出生届(父母ともに外国籍の場合)」をご確認ください。

養子縁組届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません

・養子または養親の本籍地 
・届出人の住所地
のいずれか 

養親、養子または代諾権者 届書

・成年の証人2人必要
・養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を必要とする場合があります
・養親、養子に配偶者がいるときはその同意を要する

養子離縁届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません

・養子または養親の本籍地
・届出人の住所地 
のいずれか

養親、養子または離縁協議者 届書

・成年の証人2人必要
・死後離縁については家庭裁判所の許可が必要

婚姻届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません

・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地
のいずれか

夫および妻 届書

成年の証人2人必要

離婚届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません

・夫妻の本籍地
・夫または妻の住所地
のいずれか

夫および妻 届書

・成年の証人2人必要
・夫婦間の未成年の子どもについては親権者を定めることを要する
・裁判(審判)または調停(和解)離婚のときは、裁判(審判)確定または調停(和解)が成立した日から10日以内に、判決書(審判書)および確定証明書、または調停(和解)調書を添付して届け出る(この場合は証人不要)

離婚の際の氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出) 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内

・届出人の本籍地
・届出人の住所地
のいずれか

離婚後も婚姻時の氏を称したい人 届書  
入籍届 届出によって効力が生じるので期間はありません

・入籍者の本籍地
・届出人の住所地
のいずれか

入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)

・届書
・家庭裁判所の許可書(審判書)

 
認知届 届出によって効力が生じるので期間はありません

・認知者または被認知者の本籍地
・認知者の住所地
のいずれか

認知者(父) 届書

・胎児認知の場合は、母の承諾書を添付したうえ、母の本籍地へ届出してください(外国人母の場合は、母の住所地へ届出)
・強制(裁判)認知、成年に達した子の認知、死亡した子の認知については個別にお問合わせください

転籍届 届出によって効力が生じるので期間はありません

・転籍する者の本籍地
・届出人の住所地
・転籍する地
のいずれか

筆頭者および配偶者 届書  
分籍届 届出によって効力が生じるので期間はありません

・分籍する者の本籍地
・分籍する者の住所地
・分籍する地
のいずれか

分籍する者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の者で成年に達しているもの) 届書  
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内

・死亡者の本籍地
・死亡地
・届出人の住所地
のいずれか

死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 死亡診断書または死体検案書(一般に死亡届書と一体の様式。例外あり)  
死産届 死産した日から7日以内

・届出人の住所地
・死産のあった地
のいずれか

死産児の父または母

死産証明書または死胎検案書(一般に死産届書と一体の様式。例外あり)

 

国外で届出事項が発生した場合、および外国人に係る届出については、国によって必要な書類が異なりますので、お問合せ下さい。

受付

 戸籍の届出は、すべて区役所1階(戸籍住民サービス課)で受付けます。区民事務所・分室、地区センターでは取り扱っていませんのでご注意ください。 各種届書の提出は1通です。

届出用紙

 区役所1階(戸籍住民サービス課)の窓口にて配布しています。なお、他の市区町村の用紙もお使いいただけます(全国共通)。

本人確認書類

 認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出の際に、「運転免許証」「パスポート」など、ご本人の確認ができるものを窓口に提示してください。

夜間・休日等の取扱い

 夜間・土日祝日・年末年始についても、戸籍の届出ができます。ただし、この場合は「受付け」のみで、後日審査のうえ、提出日に遡って受理となります。(要件が不備のときは連絡する必要がありますので、届書に昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。)証明書の発行、届出の相談等はできません。

火葬許可申請

 死体(胎)を火葬する際には火葬許可が必要です。火葬場を確認し、死亡(死産)届と同時に申請してください。

改葬許可申請

 現在遺骨を埋葬(保管)している寺院等から、墓地の新設や合併などにより他の寺院などに遺骨を移すときに必要な手続きです。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

tbc2012

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