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出生届(父母ともに外国籍の場合)

ページID:980150953

更新日:2022年1月27日

「出生届」(父母が外国籍の場合)とは

 お子様が生まれた時に届出する届書です。

 日本に在留する場合、この出生届の後に子の在留資格を住所地の地方出入国在留管理官署に申請したり、子の特別永住許可を住所地の役所で申請する必要があります。

届出期限

 日本国内で生まれた場合は、生まれた日を含めて14日以内に届出ください。ただし、14日目が土日祝日等の場合は、翌開庁日まで期限が延長されます。

 外国で生まれた場合は、日本で出生届をする必要はありません。

届出できる日・受付時間

 出生届の書類審査の関係で、パスポートなど添付書類のご提出をお願いすることがありますので、平日の開庁時間にお越しください。

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能ですが、後日改めて添付書類の提出のため、ご来庁をお願いする場合がございます。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」にご提出ください。

 ※父母が外国籍者で、父母の両方または一方が特別永住者の方は、必ず出生の日から60日以内に住所地の役所で特別永住許可の申請をしてください。「夜間休日受付窓口」では特別永住許可の申請はできないため、後日、開庁時間内に申請する必要があります。

届出人として署名する方

 父または母

 また、父母連名で届出することもできます。その場合は、父母それぞれの生年月日、署名が必要です。

出生届に必要なもの

・ 出生証明書(医師や助産師が発行します)
・ 母子健康手帳(持参が難しい場合はご相談ください)
・父母のパスポート(原本に限る。コピーは不可)
・父母の在留カード、または特別永住者証明書

・父母が婚姻している場合、父母の婚姻証明書(父母の婚姻日の確認のため)
・未婚の母の場合、独身証明書
・離婚歴のある独身の方の場合、離婚証明書及び独身証明書
(上記の婚姻証明書、独身証明書がない場合はご相談ください)

出生届の用紙の配布場所

 医師や助産師が発行する「出生証明書」と兼用の書式になっているため、医師等から受領します。
 発行された証明書の左側にある「出生届」の部分を記入の上、届出ください。

 なお、医師等から「出生証明書」(または「出生届」)の用紙の持参を求められた場合には、台東区役所1階で配布しています。
※令和元年5月1日より配布場所が台東区役所1階のみに変更となりました。

子の特別永住許可申請、または在留資格取得の許可申請について

 下記のリンク先「子どもが生まれたとき」に詳細がございますので、ご確認ください。

父母が外国籍者で、父母の両方または一方が特別永住者の方は出生の日から60日以内に「特別永住許可申請」を、父母の両方または一方が中長期在留者の方は出生の日から30日以内に「在留資格取得の許可申請」を、それぞれ申請する必要があります。上記リンク先にてご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

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