死亡届
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更新日:2021年1月26日
「死亡届」とは
お亡くなりになった際に提出する届書です。死亡届が受理されると火葬許可書が発行されます。そのため、届出前に火葬場が決まっている必要がありますのでご注意ください。
届出期限
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が土日祝日等の場合は、翌開庁日まで期限が延長されます。
届出できる日・受付時間
平日の日中のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
なお、開庁時間外では「死体火葬許可申請書」を窓口にて記載する必要があります。
届出できる場所
下記の市区町村窓口
・ お亡くなりになった方の本籍地
・ 届出人の住民登録地
・ お亡くなりになった場所の市区町村
届出人として署名する方
下記のうち、一人の署名および押印が必要です。
・ お亡くなりになった方の親族
・ お亡くなりになった方の同居人
・ お亡くなりになった場所の家屋または土地の管理人
死亡届に必要なもの
・ 死亡診断書または死体検案書(医師が発行します。死亡届と同一の用紙です)
・ 届出人の印鑑(実印である必要はありません。スタンプ印は使用できません)
・ 開庁時間外に提出される場合は「死体火葬許可申請書」
死亡届の用紙の配布場所
医師が発行する「死亡診断書または死体検案書」と兼用の書式になっているため、医師から受領します。
医師から発行された診断書または検案書の左側にある「死亡届」の部分を記入の上、提出してください。
なお、医師から「死亡診断書」(または「死亡届」)の用紙の持参を求められた場合には、台東区役所1階で配布しています。
※令和元年5月1日より配布場所が台東区役所1階のみに変更となりました。
よくある質問(Q&A)
死亡届についてのよくある質問につきまして、下記「死亡届について」をご参照ください。
届出に伴う諸手続きについては、案内チラシをご参照ください。各種手続きについては、各担当の部署に直接お問合わせください。
【関連情報】法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日(月曜日)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、各種相続手続きで戸籍謄本等の束を何度も提出し直す必要がなくなります。
詳しい内容については、下記の東京法務局「法定相続情報証明制度」をご参照ください。
お問い合わせ 東京法務局 電話:03-5213-1234(代表)
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
