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氏名の振り仮名の変更届

ページID:699723994

更新日:2026年5月20日

「氏名の振り仮名の変更届」とは

 戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)
 なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名がすでに戸籍に記載されている場合に届出することができます。

パターン1

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をし、振り仮名の記載がされている方(戸籍法第107条の3、107条の4)

氏の振り仮名について
 やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載したもの及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

名の振り仮名について
 正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

パターン2

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条(第11条)、附則第12条)

 戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
(※パターン1の方は家庭裁判所の許可を得ることが必要です。)

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」にご提出ください。

届出時期

 戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後になります。台東区本籍の方の記載は令和8年9月頃を予定しています。

届出できる場所

 氏または名の振り仮名の変更をする者の住民登録地または本籍地の市区町村窓口

届出人

氏の振り仮名の変更

〇パターン1の場合
   筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
  なお、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り届出人にはなれません。

〇パターン2の場合
   筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
   筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

名の振り仮名の変更

・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
・15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
 ※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

氏名の振り仮名の届に必要なもの

パターン1の場合

1. 届書(氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。)

2. 氏の変更届の場合:家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判書(謄本)及び審判確定証明書
 名の変更届の場合:家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書
 

パターン2の場合

1. 届書(氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。)

2.  通知に記載した振り仮名(仮の振り仮名)と異なる振り仮名を届出する場合、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)。郵送で届出する場合は、その写し。ただし、その写しに疑義があれば原本を確認します。

注意事項

一般の読み方について
 戸籍に記載できる氏名の振り仮名は、一般の読み方として認められる読み方です。一般の読み方とは、漢和辞典等に掲載されている読み方。また、漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方です。

届出ができる振り仮名について
 上記パターン2において、一定の要件を満たせば異なる振り仮名の届出も可能ですが、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公的受取口座の名義変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
※以下の添付ファイル「年金受給者の皆様へ(厚生労働省作成チラシ)」をご参照ください。

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お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

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